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舞鶴市身体障害者福祉センター / 舞鶴市障害者生活支援センター からのお知らせ


舞鶴市身体障害者福祉センター / 舞鶴市障害者生活支援センター

事業所名 舞鶴市身体障害者福祉センター
舞鶴市障害者生活支援センター
所在地 〒625-0083 京都府舞鶴市余部下1183-9
TEL TEL:0773-63-3008(福祉センター)
TEL:0773-65-4100(支援センター)
FAX FAX:0773-62-9546(共通)
E-mail himawari@kyoto-taiyo.or.jp
開設年月日 昭和57年5月13日
開館時間 午前9:00~午後9:00(申請時のみ午後10:00まで)
休館日 12月29日~1月3日
構造 鉄筋コンクリート3階建
規模 敷地面積 延べ765.48平方メートル
1F サロン / ギャラリー / 事務室
2F 集会室 / 和室 / 図書室・録音室 / 団体事務室
3F 機能回復訓練室 / 作業室 / 診察室

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舞鶴市身体障害者福祉センター事業

福祉センター事業

啓発事業 クリーンキャンペーン / 舞鶴市障害者将棋大会 / 舞鶴市障害者囲碁大会 / 舞鶴市障害者文化作品展 / 障害学習出前講座
情報発信 視覚障害者への声のお便り発送(広報まいづる・センターだよりなど) / センターだより作成(町内回覧)
交流事業 サロン「ぽーれぽーれ」 / ギャラリー / 貸館 / 福祉用具の貸し出し / 視察・見学の受け入れ / 秋祭り、クリスマス会、日帰りハイクは現在中止

相談支援事業

2ヵ月に1回 法律相談
毎週火曜日 身近な健康相談
毎週月・水・金 福祉相談・ピアカウンセリング
毎週木曜日 パソコン相談
毎週木曜日 リハビリ相談

生活介護(通称ぽーれぽーれ)

概要 利用者が地域での自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、生活能力の維持・向上のための訓練等の提供、その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とし、生活介護「ぽーれぽーれ」と名付け実施しています。
内容 必要な指導及び訓練の提供 / 創作的活動及び健康に関する活動の機会の提供 / 医師による健康管理 / その他身体機能及び生活能力向上のために必要な援助
実施教室など スワロビクス 毎週月曜日 10時00分~16時00分 / 歌 毎週火曜日 10時00分~16時00分 / 大正琴と楽器 第1・第2・第3水曜日 10時00分~16時00分 / ヨーガ 毎週金曜日 10時00分~16時00分

地域活動支援センター事業

文化・教養の向上を目指す創作活動と、機能回復をサポートする各種教室を実施しています。
創作・絵画 第2・3金曜日 13時30分~15時30分
陶 芸 (東)第2木・金曜日 10時00分~12時00分 / (西)第3木・金曜日 10時00分~12時00分
書 道 (東)第1月曜日 10時00分~12時00分 / (西)第3月曜日 10時00分~12時00分
第4水曜日 10時00分~11時30分
高次脳機能障害等リハビリテーション 第2・4水曜日 13時30分~15時30分

自立訓練事業

利用者の自立の促進、生活の改善および機能の維持向上を図るため、通所により機能訓練のサービスを適切に行うことを目的とし事業を行なっています。
機能訓練 毎週木曜日 13時00分~16時00分
内 容 自立訓練(機能訓練)計画の作成 / 理学療法士による身体機能のリハビリテーション / 歩行訓練、コミュニケーション等の訓練 / リハビリ相談・日常生活上の相談支援

就労継続支援B型事業

障害者の就労の機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために、必要な訓練その他の便宜を効果的に行うことを目的とし、就労支援「ぽーれぽーれ」と名付け実施しています。
実施時間 毎週月~土曜日(祝祭日を除く) / 9時30分~16時30分
内 容 サロン「ぽーれぽーれ」運営 / 手作り品の製作・販売 / 館内の清掃作業・ワックスがけ / 園芸 / パソコン等、事務作業 / 洋服のリフォーム・オーダー、小物製作等 / 下請作業等

同行援護事業

視覚に障害のある方が同行援護サービスを利用することで、自立した日常生活または、社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づく同行援護を適切に提供します。
内 容 利用者の要望に応じて、同行援護従事者(ガイドヘルパー)を派遣し、適切なサービスの提供を行っています。外出先においての視覚的情報の支援(代読、代筆を含む)・排泄・食事等の介助、その他外出する際に必要な援助

舞鶴市障害者生活支援センター

<1>センター事業

障害者総合支援法に基づき、福祉サービスの利用援助、社会資源を活用するための支援、ピアカウンセリング、専門機関の紹介などを実施しています。

1)相談・援助

障害者の地域生活における総合的な相談事業を実施しています。生活支援事業は、行政サービスと同様に広く一般市民を対象にして、寄せられた相談に対して、相談者のニーズに応じた助言や各種制度・福祉サービスの利用援助を行っています。

2)障害程度区分認定調査

障害者総合支援法において、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして、障害 福祉サービスの必要性を明らかにするために、障害者の心身の状態を総合的に表わす「障害支援区分」が設けられ、認定調査が行われています。
認定調査終了後の、聞き取り項目関連(困難動作や痛み)についての悩みや相談も受け付けています。

3)サービス等利用計画

サービス等利用計画についての相談及び作成など支援が必要と認められる場合に障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。>/br> 計画後の生活の相談等も受け付けています。

4)関係機関との連携・ネットワーク支援

<2>移動支援事業

1)移動支援コーディネート事業

障害のある方が、社会参加のための外出をするときに、移動支援の申し込み窓口となりコーディネーター業務を行っています。

2)車両移動支援事業

行事参加等のために、登録障害者団体へ車両移送支援を行っています。